陸前高田市議会 2022-06-15 06月15日-03号
アウトリーチの必要性はもちろん市当局としましても大変重く、その重要性については認識をしておりますし、例えばちょっと長くなりますが、特に生活困窮者へのアウトリーチ相談の先進的な取組をされている大阪府豊中市の市と社協では、公共料金の滞納者の方へ督促状を送る際に、相談窓口をきちんと書いたチラシといいますか、そういうものを一緒に入れて、なかなか声を上げられないという相談者の方へ、ここへ相談をぜひしてくださいということをされていると
アウトリーチの必要性はもちろん市当局としましても大変重く、その重要性については認識をしておりますし、例えばちょっと長くなりますが、特に生活困窮者へのアウトリーチ相談の先進的な取組をされている大阪府豊中市の市と社協では、公共料金の滞納者の方へ督促状を送る際に、相談窓口をきちんと書いたチラシといいますか、そういうものを一緒に入れて、なかなか声を上げられないという相談者の方へ、ここへ相談をぜひしてくださいということをされていると
次に、国民健康保険税の滞納者への対応でございますが、納期限が経過して督促状を送付してもなお納付されない方々には、電話や訪問による納税勧奨を行い、さらには納税相談に応じていただきたい旨を記載した催告書を送付しております。
そういった滞納したときに督促状を出すわけですけれども、滞納者も困った、それから行政も困ったという状況になるよりは、早い段階で生活再建を支援して、適正にお支払いいただいたほうが、お互いのためになるんだろうというふうに思います。
納期限を経過して督促状を送付してもなお納付されない方々、そういう方々には納税相談に応じる旨を記載した催告書を送付しておりまして、その納税相談の際には世帯の収入や支出の状況でありますとか、負債の有無、財産などの状況を伺った上で、その状況に応じて分割納付を含む納付計画の作成でありますとか、差し押さえや公売などの猶予の検討などをしているわけでございます。
換地処分に伴う清算金の徴収に当たり、清算金を滞納した者に督促状を発した場合に徴収する督促手数料の額を定めるとともに、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案35ページをお開き願います。内容につきましては、議案第27号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の17ページをお開き願います。
このほか当初の納税通知を6月に発送するための体制整備及び督促状に関連する各種調査等に対応するため、職員の増員や時間外勤務に伴う人件費の増加が予想されます。
審査において、委員からは滞納に対してはどのように取り組むのか、また給食費のコンビニ収納は可能かとの質疑があり、当局からは滞納者には督促状を送付するなど、基本的には北上市の収納のルールに沿って対応する、滞納した給食費は民法上の私債権となり、年5%の遅延損害金が生じる、私債権の時効は現時点では2年だが、民法改正が令和2年4月1日付で施行予定となっており、本条例の施行時には時効が5年となる、なお私債権であることから
この滞納している方に対しましては、納付相談や督促状の送付、電話や文書または訪問による催告などを行い、解消に努めているところでございまして、納付相談において生活の支援が必要と思われる方につきましては、相談の内容により、市税と同様に福祉部門や消費生活センターなどへの引き継ぎを行い、生活再建のための具体的な取り組みが図られるように対応しているところでございます。
当局が納めなさい、期日までに納めなければ督促状、その期日までに来なければ催告書、しかも差し押さえの期日まで、20日後には差し押さえする、こういう強制力を持った徴収でしょう。納税者は全く知らないです。ただただ通知されるままに今は4区分ですけれども、5月、7月、9月、11月、4回に分けて納税することになっています。5月は、もう徴収されました。
地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない旨の規定がある一方で、差し押さえをする財産がないとき、あるいは滞納処分をすることにより滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは処分の執行を停止することができ、さらに資力が回復しない場合には不納欠損ができる旨の規定もあるところでございます。
第6条は、督促状の発付について定めるものであります。 第7条は、督促手数料について定めるものであります。 第8条は、遅延損害金について定めるものであります。 第9条は、学校給食費の減免について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成32年4月1日から施行しようとするものであります。
次に、保険料納入困難な人たちへの差し押さえの状況とその改善方法についてですが、地方税法では滞納処分に関し、国税徴収法に規定する滞納処分の例によるとなっており、滞納者に督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないとされております。
市長がずっと言われるのは、督促状、催告書を出してもなかなか返事がないと。では、なぜ返事がないのか、なぜ納税相談に来ないのか、そこのところからやっぱり市民一人一人の背景、困難を見ていくというところが野洲市と二戸の違いではないでしょうか。太陽の行政か北風の行政かといったら、そこのところだと思うのです。
次に、国民健康保険税滞納者への対応ですが、納入期限までに納付がない場合は、地方税法の規定により、まず、督促状を送付いたします。その後、一定期間を経過しても納付がない場合には、文書による納税催告を複数回行い、電話や窓口での納税相談となります。
これまでも説明してまいりましたが、地方税法には督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえしなければならない旨の規定があり、当市におきましてもこの規定に基づき業務に当たっております。
国民健康保険税を含めた市税につきましては、特別納付をお願いしているところでありますが、期限を過ぎても未納の場合は、督促状の送付を初め電話や文書による催告、訪問による催告を実施し自主的な納付を促し、新たな納税者の増加や滞納額の累積を抑止、抑制するよう努めているところでございます。
まず、国民健康保険税の滞納者の実態についてでありますが、国民健康保険税に未納があった場合、納期限後20日以内に督促状を発し、その後、電話による催告を行い、それでもなお滞納が続く場合には、納付の督励とともに滞納の原因を把握するため、滞納者のお宅を訪問したり休日の納税相談窓口を設置するなどして随時納税相談を行っているところであり、この一連の流れは他の市税と同様でございます。
以前も私、同様の質問をしたことがあるのですが、このたばこ税は焦げつくということもありませんし、あるいは督促状を出さなければならないというような税でもありませんが、毎年きちきちと入ってきて、その財源も貴重な財源であることは事実であります。 何を言わんとするかというのは、例えば市長は御存じでしょうか、市の職員、現状今車庫で吸っています。
納税義務者が納期限までに市税を完納しない場合には、納期限後20日以内に督促状を発します。 さらに10日を経過しても完納されないときは、その納税義務者の財産を差し押さえなければならない、これは法令で定められていることでございます。
これらの未収分につきましては、督促状の送付を初め、電話や文書による催告、訪問による催告を実施し、自主的な納付を促し、新たな滞納者の増加や滞納額の累積を防止、抑止するよう努力しております。この段階で滞納額が累積するなど短期間での納付が困難な場合もありますので、滞納者の実情に応じた納付について個別に納税相談を実施しているところであります。